自動認識技術・動向
社長の自動認識講座

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自動認識技術に関する基礎知識やアイニックスが提案する自動認識コンセプトをお伝えします。

ライセンスキー発行

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ご購入いただいた製品のライセンスキーを当WEBサイト上で発行いたします。

自律走行搬送ロボット AMR

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GS1事業者コードの登録方法

概要

GS1事業者コード(JAN企業コード)の管理は、(一財)流通システム開発センターの中の流通コードセンターで昭和53年12月から行われている。登録には、「インターネットによる申請方法」または「登録申請書による申請方法」を選択する。登録料金は、表のように登録企業の年間売上高、及び製造/非製造業により異なっており、有効期限は3年である。

インターネットによる登録

パソコンから流通システム開発センター「メールアドレスの登録」ページにアクセスし、Eメールアドレスを登録する。そして、届いたメールに記載されているURLにアクセスし、必要事項を入力する。次に、登録申請料をコンビニ支払、ペイジー支払、銀行振込等で支払う。流通開発センターが入金を確認し、申請内容に不備が無ければ、約7営業日でGS1事業者コードが記載された「GS1事業者コード登録通知書」が普通郵便(転送不可)で発送される。

登録申請書による登録

流通システム開発センターが発行する「バーコード利用の手引き」巻末の登録申請書を切り離し、必要事項を記入して申し込む。登録申請料は、登録申請書の下に付いている払込用紙で、ゆうちょ銀行(郵便局)から払い込む。そして、登録申請書の裏面に、振替払込請求書兼受領証のコピーを貼り付け、登録録申請書を流通システム開発センターに送付する。そして、約2週間で登録結果の通知が郵送されてくる。「バーコード利用の手引き」は、全国の商工会議所または商工会で購入するか、流通システム開発センターのホームページで購入する。

登録企業

登録企業は、次の5種類に分類する。メーカコードの登録は、アイテムコードの管理ができる企業に限定されているため、印刷会社や外部の企業に委託して申請することはできない。

(1) 商品の製造元、または、発売元
商品の製造元であり、また、販売元である企業は、登録対象となる。また、販売会社の仕様書またはブランドで、単数または複数の企業に製造委託した場合、その商品の販売元となっている企業が、登録の対象となる。つまり、ブランドを持っている企業が登録対象となる。

(2) プライベート・ブランド商品やオリジナル商品を販売する卸売御者と小売業者
卸売業者や小売業者でも、商品にプライベートなブランドを付ける場合や、オリジナルな商品を企画し、製造委託させて販売する場合は、登録対象企業となる。

(3) フランチャイザ
清涼飲料水のように、地域毎に別法人を持ち、同一製品を製造・販売している場合は、メーカコードは、フランチャイザが持っているメーカコードを各フランシャイジが使用するようにする。したがって、フランチャイザが代表してメーカコードを取得する。

(4) 輸入業者
輸入業者は、登録対象企業である。但し、海外メーカが、現地の商品コードを取得している場合は、改めて取得する必要はない。

(5) セット商品(詰め合わせ商品)を作る企業
製造元または販売元が、セット商品を作る場合は、そのまま製造会社、または、販売元のメーカコードを使用する。卸売業者が、セット商品を作る場合は、(2)のプライベート・ブランドやオリジナル商品と同じ扱いで、その卸業者は、メーカコードの登録が必要である。小売業者が、セット商品を作る場合は、(2)のプライベート・ブランドやオリジナル商品と同じ扱いで、メーカコードが必要となる。

標準バージョン13桁の登録費用(有効期間3年)         (消費税別) Image36

短縮バージョン8桁の登録費用(有効期間3年) 
Image37

メーカコード

2001年1月よりメーカコードは、3年間の利用予想アイテム数が500アイテム以上の場合は、必要に応じて9桁JANメーカコードが複数貸与される。複数貸与されてもその数が100までは、追加の登録料は発生しない。申請時に5万アイテム以上の企業には、7桁JANメーカコードが貸与される。“9桁メーカコード”1つで、999アイテムまで付番できる。
先頭の2桁は日本を表す国コードで9桁メーカコードの国コードは必ず45であり、456~459が使用されている。7桁のメーカコードは、450~455と490~499が使用されている。

商品コードの登録

メーカコードを取得した企業は、自由に商品コードを決めることができる。そして、商品コードとその情報について、流通コードセンターに報告し、流通コードセンターのアイテムコードファイルサービスJICFS(Japan Item Code file Service)に登録を依頼すると共に、卸売業者や小売店等の取引先に対しても連絡をする。
JICFSは、商品メーカが設定したJANコードに関する商品名、サイズ、希望小売価格、商品規格(容量、重量)、単品サイズ(幅・高さ・奥行)、容器形態の外に、発売年月日、発売中止年月日、分類コードの商品コード情報を集めて、小売業者や卸売業者に提供、連絡するサービスである。この商品登録の費用は無料で、登録票の外に、MTやフロッピー、オンラインでも登録できる。また、原則として、プライベート商品コードについては、登録できない。

卸売業者や小売店の商品マスタ登録

卸売業者や小売店のPOSにおける商品マスタの登録は、独自に取引先から商品コード表を入手して登録することもできるが、取引先や商品が多い場合は、データ収集が大変な作業である共に、入力作業も大変な作業となる。そこで、商品コードデータを流通コードセンターのJICFSから購入することもできる。

 

 

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