JANコードの登録方法
JANコードの管理は、(財)流通システム開発センターの中の流通コードセンターで昭和53年12月から行われている。メーカコードの取得は、流通システム開発センターが発行する「JANメーカコード利用の手引き」巻末に付いて登録申請書を切り離し記入し、郵便局(もしくは銀行)で登録申請料を払い込む。そして、登録申請書の裏面に、払込金受領証のコピーを貼り付け、登録録申請書を流通システム開発センターに送付する。登録申請書は、最寄りの商工会議書または、商工会でも受け付けている。登録料金は、表のように登録企業の年間売上高、及び製造/非製造業により異なっており、有効期限は3年である。
登録企業
登録企業は、次の5種類に分類する。メーカコードの登録は、アイテムコードの管理ができる企業に限定されているため、印刷会社や外部の企業に委託して申請することはできない。
(1) 商品の製造元、または、発売元
商品の製造元であり、また、販売元である企業は、登録対象となる。また、販売会社の仕様書またはブランドで、単数または複数の企業に製造委託した場合、その商品の販売元となっている企業が、登録の対象となる。つまり、ブランドを持っている企業が登録対象となる。
(2) プライベート・ブランド商品やオリジナル商品を販売する卸売御者と小売業者
卸売業者や小売業者でも、商品にプライベートなブランドを付ける場合や、オリジナルな商品を企画し、製造委託させて販売する場合は、登録対象企業となる。
(3) フランチャイザ
清涼飲料水のように、地域毎に別法人を持ち、同一製品を製造・販売している場合は、メーカコードは、フランチャイザが持っているメーカコードを各フランシャイジが使用するようにする。したがって、フランチャイザが代表してメーカコードを取得する。
(4) 輸入業者
輸入業者は、登録対象企業である。但し、海外メーカが、現地の商品コードを取得している場合は、改めて取得する必要はない。
(5) セット商品(詰め合わせ商品)を作る企業
製造元または販売元が、セット商品を作る場合は、そのまま製造会社、または、販売元のメーカコードを使用する。卸売業者が、セット商品を作る場合は、(2)のプライベート・ブランドやオリジナル商品と同じ扱いで、その卸業者は、メーカコードの登録が必要である。小売業者が、セット商品を作る場合は、(2)のプライベート・ブランドやオリジナル商品と同じ扱いで、メーカコードが必要となる。
標準バージョン13桁の登録費用(有効期間3年) (消費税別)
短縮バージョン8桁の登録費用(有効期間3年)
メーカコード
2001年1月よりメーカコードは、3年間の利用予想アイテム数が500アイテム以上の場合は、必要に応じて9桁JANメーカコードが複数貸与される。複数貸与されてもその数が100までは、追加の登録料は発生しない。申請時に5万アイテム以上の企業には、7桁JANメーカコードが貸与される。“9桁メーカコード”1つで、999アイテムまで付番できる。
先頭の2桁は日本を表す国コードで9桁メーカコードの国コードは必ず45であり、456~459が使用されている。7桁のメーカコードは、450~455と490~499が使用されている。
商品コードの登録
メーカコードを取得した企業は、自由に商品コードを決めることができる。そして、商品コードとその情報について、流通コードセンターに報告し、流通コードセンターのアイテムコードファイルサービスJICFS(Japan Item Code file Service)に登録を依頼すると共に、卸売業者や小売店等の取引先に対しても連絡をする。
JICFSは、商品メーカが設定したJANコードに関する商品名、サイズ、希望小売価格、商品規格(容量、重量)、単品サイズ(幅・高さ・奥行)、容器形態の外に、発売年月日、発売中止年月日、分類コードの商品コード情報を集めて、小売業者や卸売業者に提供、連絡するサービスである。この商品登録の費用は無料で、登録票の外に、MTやフロッピー、オンラインでも登録できる。また、原則として、プライベート商品コードについては、登録できない。
卸売業者や小売店の商品マスタ登録
卸売業者や小売店のPOSにおける商品マスタの登録は、独自に取引先から商品コード表を入手して登録することもできるが、取引先や商品が多い場合は、データ収集が大変な作業である共に、入力作業も大変な作業となる。そこで、商品コードデータを流通コードセンターのJICFSから購入することもできる。
推奨バーコード機器
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